前段について。
訴訟上の和解取消しの主張をする「前に」旧訴の期日指定申立てだけをするより、
期日指定申立書の中で、旧訴の期日指定申立てと同時に、訴訟上の和解取消しやその理由を主張するのが一般的だと思います。
まあ、実務的にはなかなか認められにくい主張のようですが。
後段についても、上記と一部同様です。
裁判所に解除主張をする「前に」解除で復活した権利主張をするのではなく、
新訴の訴状の中で、「和解の解除で復活した自己の実体法上の権利」を請求(訴訟物)レベルで主張すると同時に、その理由(請求の原因)として訴訟上の和解の解除を主張するのです。
いずれも、それぞれの書面のサンプルをご覧になって、イメージを把握しておくことをオススメします。
(cf)株式会社ぎょうせい『民事訴訟マニュアル 書式のポイントと実務』に掲載されている、
・訴訟上の和解ではなく訴えの取下げですが、その詐欺取消しを理由とする期日指定申立書サンプル
→https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/html/minso0201.html#02000000
の「3 訴えの取下げ」の一番下「口頭弁論期日指定申立書」のデータ
・訴状のサンプル
→https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/html/minso0103.html#01030000
の「1 訴状の作成・提出」の「訴状」のデータ
なお、『4S基礎講座』(https://bexa.jp/courses/view/205)の4S論文解法パターン講義(民訴法)でも、各種書面のサンプルを教材にする予定です。
2019年1月19日