ご質問をありがとうございました。再生手続法の基本書を確認いたしましたところ、当職の最初の答案が間違いであったと思います。そこで、答案例を修正し、再度入稿いたしますのでご確認いただければと思います。民事再生法189錠7項但書を指摘するべきでした。すなわち、答案としては
(2)小問(2)について
ア G銀行として採り得る方策は何か。
イ G銀行は7830万2000円の権利を有しているところ,これは本件再生計画の定めによって認められた権利の全部の10分の1以下である(再189条3項)。
そこで,G銀行としては,本件確定再生債権再生手続の継続を望まず,破産手続への以降を望む場合には,「再生債務者が再生計画の履行を怠った」として,本件再生計画の取消の申立(再189条1項2号)をすることが考えられる。
ウ なお,この場合原状回復されるが(再189条7項)、既払い分については,同上項但書より、「再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない」から、この部分の権利が消滅することにはならない。
となると考えます。修正して、お詫び申し上げます。ご指摘をありがとうございました。
2019年2月18日