司法試験刑訴H21

出題趣旨には捜索差押許可状の効力で写真撮影ができるとの見解と捜索差押に付随した処分として写真撮影ができる見解が挙げられていますが、いずれも条文に根拠がなく妥当ではないと考えたので、222条1項本文が準用する111条1項の「必要な処分」として論じたのですが、これは誤りなのでしょうか。
2019年1月9日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

誤りとは言えません。
裁判官による処分の文脈ではありますが、『条解刑事訴訟法』[第4版増補版]225ー226頁を参照してください。

2019年1月10日