424条の文言へのあてはめを検討する必要すらない旨の説明をしたつもりでしたが、舌足らずだったかもしれません。
1.
「本設問」は、
“贈与が虚偽表示に該当することを知らない(94条2項の「善意の第三者」に当たる)転得者との関係において”は、
詐害行為取消権(424条)の要件を充たそうが何だろうが、
“当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。”
というふうに読めます。
2.
しかし、94条2項の世界と424条の世界は【次元が異なる】ので、転得者が94条2項に当たるとしても、“当該贈与”が424条の要件を充たすなら、これを“詐害行為取消権の対象とすることはでき”ると解されます。
とすると、上記1のように読める「本設問」は誤りである。
…「本設問」は、このような“論理”で解くべきだと考えています。
上記論理の最大のポイントは、法的構成(条文)が異なると【次元が異なる】(≒別問題となる)という処理です。
2018年12月30日