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間接的制約について
済
間接的制約について
間接的規制の場合,「行動の結果としての弊害が直接的な規制対象だから,意見表明の自由の不利益の程度は小さいはず」であるから,審査基準も1つくらい下がるとたける先生のブログに書いてあったのですが制約されている私人からしたその制約態様の客観的な強さは変わらないからそれが審査基準に影響するのておかしいのではないかという疑問を持ったですがどうなんでしょうか。
未設定さん
2015年10月28日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ありがとうございます。
ブログ記事はいくぶん古いものですから、現状の見解を。
もちろん、制約される側の不利益は変わりませんが、違憲審査基準は、制約される側の問題だけではなく、国家行為の違憲性の推定がどの程度あるのかという点も問題になります。
また、意見表明を行動以外によってすることは制約されていませんので、意見表明の自由の不利益の程度も小さいはずです。
1回的行為に対する制約そのものをとらえれば、たしかに客観的な強さは異なりませんが、意見表明活動全体で観察すれば弱いというイメージで考えると、わかりやすいかもしれません。
2015年10月28日
未設定さん
とても丁寧な回答ありがとうございます。すっきりしました。ここでもう一つ質問したいのですが、ここでいう「違憲性の推定の強弱」というのは違憲審査基準定立の際の考慮要素の「立法裁量の有無(裁判所にゆだねるべきか)」の分類であってもすか?それとも「制限の程度」の分類ですか??
2015年10月28日
伊藤たける
こちらも見解を少し変えていますが、「制限の態様」という項目で考慮することになります。
例えば、表現の自由の制約は、通常は違憲性が推定されます。
しかし、例えばビラ配布のために住居に立ち入った行為を住居侵入罪で処罰する場合、住居侵入罪は表現の自由を制約していますが、違憲性の推定があるとは言い難いでしょう。
このようなタイプの規制、私は単純な付随的規制と呼びますが、これらは違憲性が推定されません。
この議論は、制約の程度というより、制約の態様という方が適切かと思われます。
2015年10月29日
未設定さん
重ね重ね、丁寧な回答ありがとうございます!整理しなおします。
2015年10月29日
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