回答が大変遅れてしまい、申し訳ございません。
今更ではありますが、私の見解を記載しておきます。
別件逮捕・勾留の問題は、身柄拘束時点の問題と、身柄拘束中の問題とを分けて検討する必要があります。
別件逮捕・勾留の問題として出題されるということは、おそらく、身柄拘束中に、逮捕状(あるいは勾留状)記載の被疑事実とは(少なくとも一見した限りでは)異なる犯罪について取調べがされたという場面設定がされているのだと思います。
もしそうだとすると、まずは身柄拘束の時点で、令状記載の被疑事実について理由と必要を検討しなければなりません。
これが肯定されたのち、取調べの態様等を考慮して、身柄拘束中のどこかの時点では令状記載の被疑事実についてはもはや必要性が欠けていたと評価できないかを検討することになります。
2019年1月10日