別件逮捕勾留

H23の司法試験刑事系第2問を念頭に質問します。
別件基準説をとったうえで、別件での取り調べが専ら本件のためになされていた場合、別件での逮捕勾留の必要性がなくなり、違法となるとの立場(おそらく新しい別件基準説)をとるとすると、一通り逮捕勾留の理由と必要性を書いたうえで、項目を分けて別件での取り調べが専ら本件のためになされていたことを論じるべきでしょうか。必要性のところで書いてしまうと、別件基準説をわかっていないと判断されそうなので、このように考えました。
2018年12月25日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
国木正の回答

回答が大変遅れてしまい、申し訳ございません。
今更ではありますが、私の見解を記載しておきます。

別件逮捕・勾留の問題は、身柄拘束時点の問題と、身柄拘束中の問題とを分けて検討する必要があります。
別件逮捕・勾留の問題として出題されるということは、おそらく、身柄拘束中に、逮捕状(あるいは勾留状)記載の被疑事実とは(少なくとも一見した限りでは)異なる犯罪について取調べがされたという場面設定がされているのだと思います。
もしそうだとすると、まずは身柄拘束の時点で、令状記載の被疑事実について理由と必要を検討しなければなりません。
これが肯定されたのち、取調べの態様等を考慮して、身柄拘束中のどこかの時点では令状記載の被疑事実についてはもはや必要性が欠けていたと評価できないかを検討することになります。

2019年1月10日