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生存権について
済
生存権について
4A講座(4S講座の前身)では生存権も他の自由権と同様に人権パタ―ンに乗せて、25条で保障されるか、目的手段審査で回答されています。
一方、他の参考書においては社会権は自由権と同様には処理できないように書かれているのですが。
上の4A講座のような処理をしても、試験においては特に問題はないのでしょうか。
中村先生以外の客観的な意見が欲しくたける先生に質問させて頂きました。
2018年12月25日
法律系資格
-
予備試験
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
生存権の場合であっても、ベースラインが引ける場合には、そこからの後退部分の目的と、後退部分を手段として審査をすることも不可能ではありません。
ただ、一般的には、ベースラインが引けないため、立法制度の目的(規制目的ではない)と、手段の合理性ないし首尾一貫性を求めるという話であろうと思います。
いずれにせよ、問題文中の事実をしっかりと検討することが重要となります。
2018年12月25日
匿名さん
つまり、ベースラインが引けるような場合は通常の防御権と同じような処理ができるという事ですね。
ベースラインが引けないような問題の場合はどのような答案の型で処理していけばいいのでしょうか…
2018年12月27日
伊藤たける
既に述べたとおり、立法制度の目的(規制目的ではない)と、手段の合理性ないし首尾一貫性を求めることになります。
具体的には、堀木訴訟、老齢加算廃止訴訟、中嶋訴訟が参考になりますが、立法制度の目的を認定して、そこから手段との間に合理性があるのか、趣旨を逸脱していないか、他の法制度との首尾一貫性はあるかなどを問うことになります。
判例の論理の流れを参考にするといいですね。
理論面を知りたければ、小山剛先生の『「憲法上の権利」の作法」という受験生の定番本を読むといいでしょう。
2018年12月27日
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