不利益陳述について

不利益陳述について質問させてください。(Xの言い分)YにH30.11.1に本件自動車を売ったので代金支払いを求めます。その売買の際にYとの間でYの予備試験合格が代金支払いの条件である旨の合意をし、同月8日にYは予備試験に合格しました。(Yの言い分)Xとの間で本件自動車の売買契約を締結していません。当然私が予備試験合格したら代金を支払う旨を合意もしていませんし、私は予備試験に合格していません。「Yが予備試験を合格したら代金を支払う旨の合意」は抗弁になりますか?
2018年12月24日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

不確定期限なのか、停止条件なのかという争いはありそうですが、要件事実上は不利益陳述として抗弁になり得ると思います。

2018年12月24日