内部統制システムについて

❶内部統制システムが問題となるのは、大会社である場合と思っていて、大会社以外の場合には、監視義務違反の問題としています。
問題において、大会社でない場合に、内部統制システムの構築義務・運用義務違反があるかを検討するのは試験戦略的にOKでしょうか?それとも、監視義務違反として、内部統制システムと明記しないで構築義務違反・運用義務違反を検討するべきでしょうか?❷また監視義務違反は、構築義務・運用義務も含むものですか?
2018年12月23日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

①義務付けが法定されてるのは大会社でしたね。ただし、内部統制システム構築義務の議論が生まれたのは会社規模や業務内容の拡大に個々の取締役の監視を及ぼすのに限界がある、とか、そういう話からだったはずなので、中規模会社にも事例判断で義務付けされる可能性がゼロではないと思います。
もっとも、問題になるなら問題文に現れているでしょうし、現れていないなら蛇足の可能性があるので、そこは解く問題をよく読んで判断してください。
内部統制というワードを出すかというとこですが、今は大分定着してきた話なので、書くなら出した方がいいでしょう。
②概念上は含まれると思います。従業員の法令遵守確保→監視義務→限界あり→内部統制と私は整理していました。

2018年12月23日