経営判断原則・内部統制システムについて

❶経営判断原則は、代表取締役でない平取締役についても適用されますか?
❷内部統制構築義務については、代表取締役・そのほかの取締役で構築する内容は異なりますか?自分の中で運用義務だけ各取締役あてはめ方が異なるのかなと思ってました。
2018年12月23日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

①処分権限等がある限り、問題になる可能性はあると思います。文字通り『経営判断』が問われる場面でこそ論点になるからです。
②監督する部門や地位等によって内容は異なります。期待可能性の問題が絡むので、全体を統括する代表に細部までの注意を払わせるのは無理でしょう。運用義務は別途問題になります。この辺りの話について、より詳しくお知りになりたければ、辰巳の合格思考商法がオススメです。比較的安価ですし、誤植等を気にしなければ買って損はないと思います。

2018年12月23日