損害額の認定方法

ある事例で、会社が土地αを購入しようと思って、3億円と不動産鑑定士に評価してもらって、取引相手が渋っていたために120%の3億6000万円で売買し、その土地を取得した後に市場価格が2億6000万円になった場合に、任務懈怠の損害としてはいくらになりますか?損害の基準時を取引時をすれば6000万円のような気もするのですが…。
2018年12月23日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

試験問題としてという前提で回答します。
民法の債務不履行とパラレルに考えるならば、為す債務の不履行時=任務懈怠時=契約時が基準だと思います。
それから気になるのは、果たしてその契約が経営判断からみて任務懈怠なのか、ということです。
また、市場価格と契約自由の原則を混同しないことでしょう。
懈怠あり前提であれば、三億までは会社も折り込み済みのはずなので、損害としては(ごく形式的に考えれば)6000万だと私も思います。

2018年12月23日