競争の実質的制限を『反競争性』+『正当化理由なし』と捉えているのか『反競争性』のみで捉えているのか分かりませんが、
相談事例集の回答を精読する限り『反競争性なし』と『正当化理由あり』の両方だと思います。
前者についてはレジ袋を副次的サービスと捉え、袋を含めたスーパー商品全体の市場を画定しているところがミソだと思います。
後者については①『他の手段での限界』等の事情から5円合意の正当性・必要性があること、②金額からして消費者に過剰な負担とならず、導入しなければレジ袋の排出抑制が達成できないため手段の必要性・相当性があることをもって『正当化理由あり』としているように読めますね。
注意したいのは『正当化理由』=『公共の福祉』=『競争促進効果』ではないことです。
競争促進効果は説が分かれるので『反競争性』と『正当化理由』のどちらで検討しても良いですが、それ以外は大抵『正当化理由』に位置付けた方がよいと思います(企業結合は別です)。
そして、レジ袋の価格協定には少なくとも競争促進効果はありません。
そこさえ混同しなければ、あとはご自身の支持する考え方に従って書けばよいと思います。
2018年12月21日