競業者の原告適格について

競業者の原告適格について質問させてください。S37.1.19事件(風俗営業法)の事件及びH26.1.28(廃棄物法)の事件において、適正配置基準・需給調整機能+当該事業が国民生活上不可欠な役務があるとして、原告適格を認めています。
行訴法9条2項の定式に乗せてみると、配置基準・需給調整機能は過当競争防止で、公益上の利益を保護していると考えられ、競業者の営業の利益を保護する趣旨まで含まれていないように思えるのですが、どのように考えればよいのでしょうか?
2018年12月11日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
判決文のロジックはどのようになっていますか?箇条書きをして検討をしてみてください。

9条2項はあくまでも補助線を引くものであり、基本的には当該処分根拠法規の趣旨解釈の問題です。
議論のスタート地点が本来的自由にあるのか否か、法全体が一般廃棄物の総量規制をしている趣旨は何か、過当競争防止という趣旨で理解をしているのか(自由競争ではないとしているにとどめているのではないか)、需給の均衡が失われると想定される事態は何か、などを検討してみましょう。

2018年12月11日