回答が遅れてしまいましたが、私の見解を記載しておきます。
いわゆる準現行犯逮捕に関する条文の構造は、212条2項柱書による要件緩和を212条2項1号から4号にあたる客観的事由の存在により補うというものです。すなわち、一方の要件は緩和するものの、他方で別途要件を加重することによって、全体としてみれば本来の現行犯と同じであると考えるのです。平成25年司法試験出題趣旨で指摘されている内容も結局はこの点に尽きます。
同年採点実感で明確に指摘されているのは、212条2項各号要件と明白性要件とを書き分けない意答案に対する否定的評価です。
2018年12月17日