憲法の保障 制約について

君が代訴訟を題材にしたような問題が出たときの保障と制約について質問があります。
このとき生の自由を「起立斉唱しない自由」と捉えると判例にある起立斉唱行為とその裏にある歴史観などが不可分の一体か、敬意の表明か否かなどの論証は上記生の自由が19条の「思想良心の自由」で保証をされるかどうかで論ずることになると思います。
ですが判例ではこの論証は制約段階で論じています。

このように判例では制約段階で論証する部分を保証段階で書くことも認められるのでしょうか?

ご回答お願い致します。
2018年12月6日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
そもそも、三段階審査論は、判例分析ツールであり、起案の型を提供するものではありません。
そのため、三段階審査論に基づき、「判例では」このように書くことが「認められる」という問いは、判例実務よりも法理論を優先するものとして、やや疑問が残るところです。

そのうえで、国民の「生の自由」をそのままとらえるのではなく、あくまでも「国家の行為」を憲法条項が保護している利益ないし禁止規範につなげるべきでしょう。
君が代起立斉唱拒否訴訟ならば、問題とすべきは「起立斉唱しない自由」ではなく、「起立斉唱を強制する国家行為」が問題なのです。
そのうえで、このような国家行為は、原告ならば、思想と不可分一体の行為として、思想強制であると主張することになるでしょうし、被告側としては社会的儀礼を求めるものにすぎないと反論するでしょう。
最高裁は、後者の問題ととらえつつも、一般的客観的に敬意という要素を含むことを理由に、間接的制約を認めました。

2018年12月11日