不当労働行為の要件定立について

先生の過去問講座を受させて頂いて思ったことなのですが、私はいままで不当労働行為該当性を認定する場合、常に要件を定立してあてはめるというスタンスを取っておりました(たとえば、団体交渉拒否(労組7条2号)が成立するためには、①使用者が、②義務的団交事項につき、③正当な理由なく拒むことが要件となる。)。
 しかし、先生の模範答案のように事案との関係で問題となる要件のみ指摘して、展開しあてはめた方が効率がようのでしょうか、どのように書くか迷っています。また、要件いちいち定立することのデメリットはあるでしょうか。よろしくお願い致します。
未設定さん
2015年10月14日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 労働法の過去問完全攻略講座を受講して頂き、誠にありがとうございます。

 不当労働行為の要件定立はやめたほうがいいです。というのも、無駄な分量が増えるからです。それと、すべての要件について争点化しているようで、バランスが悪いです。

 労働法に限らず、例えば民法でも、要件定立は基本的にやりません。要件定立をやるメリットがあるのは、ある制度・条文の要件整理について争いがあり、答案の冒頭で要件定立をしなければ、いかなる要件整理を前提としているのかが一義的に明らかでないという場合くらいです。

 なので、模範答案通りに書いていただければと思います!

2015年10月14日


未設定さん
迅速な回答ありがとうございます。そうですよね、前からいちいち要件挙げるのは時間がもったいないと感じてはいました。模範答案通りに書かせていただきます。

2015年10月14日