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刑事系
刑事訴訟法
訴因変更の要否と可否の関係
済
訴因変更の要否と可否の関係
私は要否で必要となったら可否の問題が生じると整理しているのですが、要否と可否の関係を明示的に整理しているテキストが見当たりません。
私の整理は誤っているのでしょうか
2018年11月28日
刑事系
-
刑事訴訟法
回答希望講師:
国木正
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
国木正の回答
国木正
訴因変更が必要である、すなわち訴因変更を経ずして当該事実を認定することができない場合は、裁判所が抱いた心証どおりの訴因に変更するよう命令することができるか(訴因変更命令の可否)が問題となり、そのなかでそもそも訴因変更が可能なのかが問題となります。
なので、このような意味で、訴因変更の要否の問題と可否の問題とは結び付きがあるといえます。
2018年11月29日
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