該当書籍が手元にありませんので何とも言えませんが、多数意見をどのように解釈するのかは評価の問題です。
ご指摘の書籍の見解と園部補足意見とが合致していないとしても、それは多数意見の読み方の違いですから、必ずしも、園部補足意見と多数意見とが異なるというわけではありません。もちろん、そのように解釈することは可能でしょうが。
また、園部補足意見は、裁量権を前提としつつも、「右要件の設定あるいは右要件の解釈については、憲法の定める集会の自由ひいては表現の自由の保障にかんがみ、特に周到な配慮が必要とされる」として、要件の限定については許容しています。
したがって、目的内使用であっても、条文の要件次第では行政裁量が認められますが、事案の性質によって(とりわけ「公の施設」に関する場合には)限定解釈がなされる場合があるという理解でよろしいかと思われます。
2018年11月21日