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公法系
憲法
目的審査について
済
目的審査について
憲法ガールⅡを読んで、『目的規定の読み方』というコラムがございました。そこで、目的規定に、①直接の立法目的が書かれている場合②直接の立法目的及び究極の立法目的がある場合があると書かれていました、ここで、原告は、①の場合で、直接の立法目的が複数あった場合には、それぞれにおいて、目的審査をするということでいいでしょうか。また、②の場合においては、直接の立法目的と究極の立法目的両方とも検討したほうが良いのでしょうか?究極の立法目的のほうが、直接の立法目的よりも範囲が大きいので、どちらかのみを検討すればよいのかと思っていました。よろしくお願いします。
2018年11月20日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
そもそも審査すべきは立法そのものの目的よりも、問題となった規定の目的ですね。
また、究極目的も審査するかはケースバイケースですが、基本的にはすべての目的について検討が必要でしょうね。
2018年11月20日
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