公訴事実の同一性について

国木先生の論証集のP34では公訴事実の同一性を単一かつ同一といえるか否かによって決するとなっていると思うのですが、これは田口先生の見解採用したものということなのでしょうか。仮にそうだとすると、単一とは犯人の単一と犯罪の単一ということになる思うのですが、論証集ではなぜ罪数が基準になっているのでしょうか。
2018年11月2日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:0

回答

回答はありません