国木先生の論証集のp31(1)と(3)において、具体的な事実を訴因に記載すべきとありますが、両者の違いが分かりません。あてはめではどう書き分けるのでしょうか。
また、最一決平成26年3月17日において、「他の犯罪事実との区別が可能であり、また、それが傷害罪の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に明らかにされているから、訴因の特定欠けるところはない」とありますが、これは(1)の判断基準と同じ意味であるとの解釈でよろしいでしょうか。
2018年11月2日
刑事系 -
刑事訴訟法
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国木正 回答:
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