別件基準説と実体喪失説について

別件基準説は別件に問題がなければ後は余罪取り調べの問題へと流れていきます。他方、実体喪失説は別件での身柄拘束が本件のために用いられて実体が喪失しているかを判断します。後者があくまで別件の身柄拘束を問題にしているの過ぎない以上、両説を合わせて書いたとしても矛盾がないと思えるのですが。
2018年11月1日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

回答の前提としてお聞きします。

ご質問中には「実体喪失説」とありますが、これはいかなる内容(もっというと、どなたが唱えられている見解)を意図してお書きいただいたのでしょうか。

2018年11月1日


匿名さん
川出先生を念頭に置いています。

2018年11月2日

両説を合わせて書くというご指摘を把握しきれていないのですが、身柄拘束の趣旨が失われたかどうかを基準とする見解に拠りつつ、余罪取調べの問題をさらに取り上げることは論理的にはあり得ます。

2018年11月29日