原告は「違憲である」ことの主張を論じる必要がありますが、目的は重要であるなどとわざわざ認める必要はありません。
もし論じるならば、目的の重要性は争わないが、手段のここがダメだ、という論調でしょうね。
もっとも、目的については立法目的が広く書かれている場合、これを極めて限定することが原告の主張では重要です。
たとえば、公共の安全という目的は抽象的であるところ、生命、身体、重要な財産を保護する限度では、重要性は否定できないが、それ以外の目的は保護に値しない、という論じ方になりましょうか。
また、理想論でいえば、不利益な事実関係についても、それを踏まえてもなお違憲である、という主張を説得的に展開する必要があります。
もっとも、あくまでも理想論ですから、現場で思いつかなければ、なんとかごまかすしかありません。ただ、それでも不利な事情を全く無視する必要はないでしょう。
2018年11月21日