横領罪の保護法益・物の他人性

Aから物品を窃盗した犯人(甲)から盗品の換金を依頼された者(乙)が換価後の金銭を費消した場合に、費消行為を横領罪とする判例(昭和36年10月10日)・学説があります。これは①甲を、盗品・換価後の金銭の所有者と(刑法上は)評価して、乙は甲という「他人の物」を横領した、と構成しているのでしょうか。それとも②ここでの「他人」(所有者)はあくまでAであり、乙は甲との関係では委託信任関係という法益のみを侵害していると構成しているのでしょうか(この場合Aとの関係では横領ではなく盗品処分あっせん?)。
2018年10月20日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

刑法上の評価としては、所有権は売却を依頼した者にあると考えます。そして、売却を依頼した者に所有権があるのはそうとしても、当該者が窃盗犯人であることから、そのような者からの委託が刑法上保護に値するかがさらに問題となります。

なので、お書きいただいたうち、①ということになります。

2018年10月21日