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憲法14条について
済
憲法14条について
学説は区別事由アプローチにより14条後段列挙事由に該当する場合には、立法裁量がなく厳格な審査をするとしています。しかし、立法裁量が前提となっている法において、後段列挙にあたるから立法裁量がないという事について疑問があります。
この学説の論理構造はどうなっているのでしょうか?
2018年10月18日
法律系資格
-
司法試験
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
たとえ立法裁量のある分野であるとしても、裁量権に限定をかけるという趣旨なのでしょうね。
差別をする立法裁量はないとの考えも十分ありえるところかと思いますよ。
2018年10月19日
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