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刑事系
刑事訴訟法
所持品検査について
済
所持品検査について
工藤先生の論証集では所持品検査の適法性について「①捜索に至らない行為は、強制にわたらない限り許容され得ると解する。具体的には②検査の必要性…具体的状況下で相当と認められることを要する」となっています。これは①を判断するために②を用いると言っていると思うんですが、②が①を補充する関係にあるのではないのですか?米子銀行事件判決を読む限りそのように感じたのですが…。
解答よろしくお願いします。
2018年10月11日
刑事系
-
刑事訴訟法
回答希望講師:
国木正
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
国木正の回答
国木正
出版書籍?の内容であれば、まずは原文を確認してから回答をしたいと考えます。
「工藤先生の論証集」とは具体的には何を指すのかを明らかにしていただけますでしょうか。
2018年10月11日
匿名さん
工藤北斗の合格論証集 刑法刑事訴訟法 第2版です。
配慮が足らず申し訳ありません。
2018年10月11日
国木正
書籍の該当ページを確認しました。
質問者さまのご指摘のとおり、該当ページ記載の記述には疑問があります。
米子銀行事件判決の判示は、捜索に至らず、強制にわたらない場合でも、相当と認められなければならないと読むのが一般的です。
2018年10月12日
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