H28憲法について

憲法の地図で歩くH28司法試験及び基本書に載ってなかったので質問させてください。
①憲法ガール2で、立入禁止で移動の自由が問題となっていて、原告で22条の問題、被告で客観法の問題としています。仮に被告の主張が認められた場合には、原告で書いた法律論での反論ができず、あてはめ段階においての反論のみになるので、司法試験の答案戦略的に原告で書いたことが原告と被告で根拠条文はそろえたほうが良いのでしょうか(今回の事案であったら、原告で22条が保障される、被告で保障されない)。
②また目的審査においては、法益侵害の危険性×法益の重要性でやむにやまれない利益か、重要等かを審査すればよいでしょうか?
2018年10月3日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

①答案戦略はあまり考える必要はないと思いますが、原告で22条、被告では22条では保護されない・客観法違反に過ぎないとすれば足ります。
立論の前提が異なることになっても、起案としては成り立てばよいでしょう。
②立場により異なります。平成30年出題趣旨は法益そのものの重要性のみとしていますが、そうでないと年度もあります。
どちらでもOKでしょう。

2018年10月3日