違憲な条件の法理というのは、給付の場面でも、いくつかの違憲な条件があるという話ですから、判断枠組みの定立やあてはめレベルの話という認識です。
ただし、違憲な条件の法理に進む前に、給付と言いながらも、それは実質的な強制(ないし禁止)として自由権の制約なのではないかという点も検討をする必要がありますね。
なお、自由権の制約が認められないとしても、我が国では客観法による立法裁量の統制という手法がありますから、わざわざ違憲な条件の法理を持ち出さなくてもよいとは思います。
違憲な条件の法理それ自体は、結局のところ何を違憲とするかにつき個別の憲法条項の解釈に委ねるものですから、それ自体が結論を生み出すものではないように思います。
2018年9月27日