違法な条件の法理について

違法な条件の法理について質問をさせてください。
違法な条件の法理の話は、制約の強度の段階で書けばよいのでしょうか?
いまいちどこで書いてよいかわからないです。

また違法な条件の法理とは、国の裁量によってなされる給付であっても、その際に憲法上の権利行使を制約する場合と同様の効果を有する条件を付してはならないという理解なのですが、これが認められると、制約の有無の段階で、憲法の答案が終了してしまうという理解でいいでしょうか?
小山先生の作法に、違法な条件の法理について数行書いてあったのですが、それ以上書いてなかったので質問させていただきました。
2018年9月27日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

違憲な条件の法理というのは、給付の場面でも、いくつかの違憲な条件があるという話ですから、判断枠組みの定立やあてはめレベルの話という認識です。
ただし、違憲な条件の法理に進む前に、給付と言いながらも、それは実質的な強制(ないし禁止)として自由権の制約なのではないかという点も検討をする必要がありますね。

なお、自由権の制約が認められないとしても、我が国では客観法による立法裁量の統制という手法がありますから、わざわざ違憲な条件の法理を持ち出さなくてもよいとは思います。
違憲な条件の法理それ自体は、結局のところ何を違憲とするかにつき個別の憲法条項の解釈に委ねるものですから、それ自体が結論を生み出すものではないように思います。

2018年9月27日