憲法の答案について

憲法の答案について質問させてください。原告の主張で①保障②制約③‐⑴権利の重要性③‐⑵制約の強度④違憲審査基準定立⑤-⑴目的審査⑤‐⑵手段審査の検討をして、被告の反論において、①~③、④、⑤に反論がある場合にはすべてについて反論をしたほうが良いのでしょうか?ピンポイントで反論したほうがいいということをよく耳にしますが、この場合のピンポイントというのは、大きな争点になる部分についてのみ反論しようということになるのでしょうか?(事細かにすべてに反論をする必要がないということでしょうか?)
2018年9月27日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

そもそも①と②を別々にする必要はないでしょう。
保障されていなければ制約がないのは当たり前で、制約された利益が保障されているならば制約が別個に問題になるとは思えません。

また、③の各項目は、端的に④で適用すべき判断枠組みを争うための理由に過ぎませんので、逐一反論をする必要はないでしょう。
⑤についてはケースバイケースでしょう。いずれにせよ、細かく反論するよりも、トピックのインパクトをしぼったほうが効果的だとは思います。

2018年9月27日


匿名さん
回答ありがとうございます。①伊藤先生もおっしゃっているようにトピックを絞って反論するとのことでしたが、かかる場合に原告の主張を覆すことができないとしても合憲になるとの主張をしてよいのでしょうか?(質問の意味が分かりにくくて申し訳ありません。)例えば、原告の主張で目的が重要でない、手段適合性がないから違憲と答案に書いて、被告の反論で、目的については、争えないから目的については答案に書かずに手段についての反論をする。そして、私見で、手段適合性が認められるから合憲としてもよいのでしょうか?②トピックに絞るというのは、すべてについて反論をしなくてよいという理解でよろしいでしょうか?

2018年9月28日

ちょっと意味がよくわからないうえ、論理的に考えておかしな質問をしていることに気が付くべきです。
こちらに書き込む前に、もう少し友人と議論をするなりしてください。
あまりにも雑ですし、あなたは質問をしすぎです。

そもそも、目的が違憲ならば被告側は勝てません。
少なくとも、目的の一部分は合憲であり、その目的との関係で合理性があるという防御方法ならまだしも。
必要のない反論をすべてのトピックでする意味がないことくらいわかるでしょう。

2018年9月28日