名誉毀損での社会的評価の低下

XがYの社会的評価を下げる表現をして不法行為責任を負うとします。その後、ZもXがしたのと同じ表現をしたとします。この場合、Zの行為時には、すでにYの社会的評価が下がっていたとして名誉権の侵害自体が否定されるのでしょうか。それとも、さらに多くの人に広めたとして、社会的評価が下がったというべきなのでしょうか。Xによる名誉毀損の検討の時点で、一般人を基準に社会的評価が下がっていると評価されているはずで、途中で名誉の回復などがない限り、さらに社会的評価が下がることがあるのか分からず質問させていただきました。
未設定さん
2018年9月14日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:清水脩
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