共謀の射程と共犯の解消の関係について

司法試験界では共謀の射程が及ぶ→共犯の離脱が認められるか検討という順序で論じることが一般的かと思います。しかし、十河先生等の文献で両者の問題は共謀に基づく実行行為か否か問題で、当初の共謀の射程が及ぶかという観点から統一的に解決すべきということを見ました。そうすると、事案によっては、共犯の解消が認められる→さらに、共謀との因果性がなく共謀の射程が及ばないというように論じることは可能でしょうか。
未設定さん
2018年8月15日
刑事系 - 刑法
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