不作為の因果関係

不作為の因果関係の判断にあたり、介在事情がある場合には法的因果関係を判断しなければなりません。
そして危険の現実化を用いる場合には、これと別に条件関係を判断する必要はないとの記載がされていました。
つまり介在事情がある問題においては、答案上で結果回避可能性について触れる必要はないのでしょうか?
2018年8月5日
刑事系 - 刑法
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