「信条」は「準・疑わしい区別」としながら、列挙事由以外の場合には、精神的自由権ならば厳格審査基準というのは、芦部説による解説であり、私の理解とは異なります。
私は、現実問題としては「信条」に基づく別異取扱いは、憲法19条により絶対的に禁止されると記載しているとおり、憲法14条にはあまり価値はないように思っています。ただし、「信条」に基づく区別に対して厳格審査基準をすると書いても間違いということはないでしょう。判例はありませんから、説得的に論じることができればよいと思います。
2018年7月31日