14条後段列挙事由の審査基準について

憲法の流儀の中で「信条」のような「準・疑わしい区別」は中間審査基準を適用すべきと記載されています。
ただ、列挙事由以外の精神的自由権については厳格審査基準を適用すべきとされており、信条についてもその人の内心に関わるものである以上、厳格審査基準を適用すべきなのではないかという疑問があります。
この点解説お願いします。
2018年7月31日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

「信条」は「準・疑わしい区別」としながら、列挙事由以外の場合には、精神的自由権ならば厳格審査基準というのは、芦部説による解説であり、私の理解とは異なります。
私は、現実問題としては「信条」に基づく別異取扱いは、憲法19条により絶対的に禁止されると記載しているとおり、憲法14条にはあまり価値はないように思っています。ただし、「信条」に基づく区別に対して厳格審査基準をすると書いても間違いということはないでしょう。判例はありませんから、説得的に論じることができればよいと思います。

2018年7月31日