損害賠償請求について

受領遅滞している間に、物が滅失した場合において、売買契約に基づく滅失物の代金支払請求と受領遅滞に基づく損害賠償請求は、かぶりますか?
代金支払請求が認められたら、遅延損害金も認められるので、受領遅滞に基づく損害賠償をする実益はありませんか?

※受領遅滞に基づく損害賠償請求が法定責任説でできないのは知ってるので、仮に受領遅滞に基づく損害賠償ができると仮定した場合を質問しています。

よろしくお願いします。
2018年7月22日
民事系 - 民法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

代金支払いだけでなく、それ以外の損害があるときは、損害賠償請求権の方がよさそうですね。

2019年4月6日