刑事訴訟法 違法収集証拠排除法則の根拠条文について

ロースクールの授業で、違法収集証拠排除法則の根拠条文は憲法31条、35条、刑訴法298条、317条などが挙げられると教授がおっしゃっていたのですが、これは正しいのでしょうか。
国木講師の論証集では憲法や刑事訴訟法には根拠条文がない旨が書かれているのですが、この違いは何でしょうか。
2018年7月13日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:国木正
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
国木正の回答

回答が遅れ、申し訳ございません。

前提として、違法に収集された証拠であっても証拠価値は変わらない以上、そのような証拠を排除するかどうかは政策的判断にかかっています。
政策判断として違法収集証拠を排除するというのであれば、少なくともその旨の規定を置くのが素直です。
しかし、憲法や刑事訴訟法に、違法収集証拠に関する規定がありません。
(違法収集証拠排除の根拠として、憲法31条や35条を挙げる見解や、刑事訴訟法1条や317条を挙げる見解、そして刑事訴訟法上の手続き規定の総体を挙げる見解等があります。ただ、それらも違法収集証拠に関して明確に規定しているわけではありません。)

必ずしも論文試験における記述の仕方に影響するわけではありませんが、違法収集証拠に関する理解を深めるためにも、一度このあたりの記述を確認してみてください。教科書や体系書で構いません(例えば、宇藤崇ほか『リーガルクエスト刑事訴訟法』[第2版](有斐閣、2018)417頁以下)。
確認後、それでも頭の整理ができなければ、もう一度質問をしてください。

2018年7月16日