ご質問の趣旨は、憲法13条ないし21条のいずれの制約が否定されたのかというものですね。
そもそも、司法審査の対象となる権利利益は、実体法上の権利ですから、基本権訴訟を認める立場を取らない限り、訴訟物を憲法上の権利と構成することは難しいでしょう。
付随的審査性のもとでは、憲法条項の抵触を検討するのは、訴訟物が司法権の範囲といえるかどうかをクリアした後です。
このあたりは連載や講義で触れていますので、確認しておきましょう。
また、事件性の要件2なるものが何を意味するかわかりませんでしたが、部分社会論は、司法権の2要件の判定をする際に問題となる法理です。
事件性の要件や法適用による解決可能性要件のいずれか、ないし、双方に関するものとして、各事案に応じてあてはめがなされます。
ご指摘の判例は、事件性の要件として、そもそも訴訟物が法律上認められないというタイプかと思われます。
2018年7月11日