訴えの利益の有無と事情判決

訴えの利益がない場合と、訴えの利益はあるが事情判決を出すべき場合を分ける要因はなんでしょうか。昭和48年3月6日の判例のように、代執行があったことが理由になるのでしょうか。
2018年7月5日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

訴えの利益がどのような場合に認められるのかを復習しておきましょう。
条解行政事件訴訟法の該当箇所を調べてみると、それなりに相場観がつかめると思いますよ。

ちなみに、どの判例を指しているのか、引用が不正確なのでよくわかりませんが、仮に最3小判昭和48年3月6日集民108号387頁だとすれば、代執行命令があったのみならず、それが完了してたわけですから、そもそも争う実益はありません。
他方、事情判決は、争う実益はあるけれども、執行するとなると公共の福祉の観点から重大な影響があるような場合に例外的になされるものです。
そのため、両者は全く性質が異なります。

2018年7月5日