会社法について

A社の取締役会規定には1億円を超える取引を行うには、取締役会決議による承認が必要とされている。しかし、同社の代取であるBは、自己がC銀行に対して負っている住宅ローンを返済する資金に流用するためにD銀行からA社名義で1億2000万円の借り入れを行った。A社の他の取締役は知らされていなかった。
間接取引の利益相反行為にならない理由を教えてください。
2018年7月3日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:安田貴行
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
安田貴行の回答

問題設定の仕方をもう一度確認する必要があるのではないでしょうか。

利益相反にあたるかどうかをどのように判断するのかを再度確認してみてください。
その判断枠組みを用いたうえで,本件取引が利益相反といえるどうかについて再度検討してみましょう。

その際,基本書等で紹介されている関連判例等の整理もしながら行うと効果的です。

ところで,私は,現在,「オンラインロースクール」というオンラインサロンにて,会員様に対して質問回答を有料にて行っております。他の会員様へは有償にてサービスを行っている関係上,こちらでの追加でのご質問につきましては,回答できかねることをご理解頂けますと幸いです。

もし,追加でご質問いただく場合は,上記オンラインロースクールにて行ってください。そちらでは,更に詳細に質疑応答していただくことが可能となっています。

2018年7月4日