予備試験平成28年の憲法について

予備試験28年の憲法について質問させてください。
事実婚を認めたい団体に対して憲法21条の表現の自由が問題となった事案ですが、
あの問題は、法令違憲として書いた方がよいのか、狭義の適用違憲として書いた方がよいかわかりませんでした。
つまり、事実婚を尊重したい団体という事実を抽象化して、立法事実として書くべきか、司法事実として狭義の適用違憲として扱うべきかわかりませんでした。
また事実をどこまで抽象化させてよいかについてわかる憲法の文献とかありますでしょうか?
お手数をおかけしてすみません。
2018年7月2日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

表現しない自由のお話ですね。
どちらでもよいと思いますが、本件は条例に基づく強制ですから、法令違憲がすわりはいいですね。
原告固有の事情というよりも、原告のような他の団体にも適用可能なお話ですから。
そうなると、事実を抽象化するレベルは、法律婚にこだわらない団体、くらいになります。
ここで問題なのは、原告がかなり特異だからというわけではなく、そもそも条例が法律婚推しをしたことですから。

2018年7月2日