①憲法条項との抵触がないということです。正当化に進んでいるならば判断枠組みを示すはずです。
②制約があれば正当化に進みますが、そもそも制約があるか否かが争点になりやすいということです。
③大学の自律的判断の領域ならば、概ね裁量権の統制が主眼となるという意味であり、目的手段審査をすることも理論的にはあり得ます。何でもいいのでしっかりと事案を解決すればよいのです。
全体的に、三段階審査論や目的手段審査のような講学的な概念に振り回されている印象を受けます。
講学的な分類は何か?ということばかり気にしていると、事案と向き合えなくなり、紋切り型の答案を書く人も中にはいます。
質問者の方は大丈夫だとは思いますが、そんなのはどうでもよいので、キチンと事案の特殊性と判例との差に着目できるようにする訓練を重視しましょう。
2018年6月30日