憲法の流儀について

憲法の流儀6月号7月号について質問が3点あります。
①6月号11ページの左ブロックで、憲法23条の特権の保護範囲に含まれず.23条を制約していないとしていますが、これは3段階審査のどの段階で否定したのでしょうか?自分の中では正当化の段階と思っていました。
②7月号の10ページに国民のウ教育ないし‥ついては保護範囲に対する制約があるかが争点となると記載されていますが、ここは、制約の有無を認定して答案で3段階審査をしなくて良いという理解であってますか?
③7月号の13ページで大学の自治と教授の学問の自由について、判断過程審査していますが、これは目的手段審査をしないという理解で良いですか?
2018年6月30日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

①憲法条項との抵触がないということです。正当化に進んでいるならば判断枠組みを示すはずです。
②制約があれば正当化に進みますが、そもそも制約があるか否かが争点になりやすいということです。
③大学の自律的判断の領域ならば、概ね裁量権の統制が主眼となるという意味であり、目的手段審査をすることも理論的にはあり得ます。何でもいいのでしっかりと事案を解決すればよいのです。
全体的に、三段階審査論や目的手段審査のような講学的な概念に振り回されている印象を受けます。
講学的な分類は何か?ということばかり気にしていると、事案と向き合えなくなり、紋切り型の答案を書く人も中にはいます。
質問者の方は大丈夫だとは思いますが、そんなのはどうでもよいので、キチンと事案の特殊性と判例との差に着目できるようにする訓練を重視しましょう。

2018年6月30日