共罰的事後行為と不可罰的事後行為について

訴因と裁判所の審判の範囲の問題で悩んでいるのですが、
ここをうまく理解するコツとかありますか?
横領後の横領後や、窃盗罪と盗品等関与罪の関係性がわからないです。

また訴因と裁判所の審判の範囲は、一部起訴の論点でとのように絡んでくるのでしょうか?
2018年6月25日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

検察官が、具体的な犯罪事実を、訴因という形で起訴状に記載します。そして、この起訴状を裁判所に提出します。
裁判官の審判範囲は、検察官が起訴状に記載した訴因に限られ、訴因外の事実についてたとえ心証をもったとしても(証拠を見て、訴因外の事実について心証をもつことはあります)、それを認定することはできません。裁判官の心証どおりの事実を認定するには、起訴状に記載した訴因から当該心証どおりの事実に、素因を変更する必要があります。

一部起訴との関係では、たとえ残部について心証をもったとしてもそれについて判決を加えることはできません。また、残部について処分する趣旨で、起訴された一部について量刑を重くすることも許されません。

2018年7月4日