検察官が、具体的な犯罪事実を、訴因という形で起訴状に記載します。そして、この起訴状を裁判所に提出します。
裁判官の審判範囲は、検察官が起訴状に記載した訴因に限られ、訴因外の事実についてたとえ心証をもったとしても(証拠を見て、訴因外の事実について心証をもつことはあります)、それを認定することはできません。裁判官の心証どおりの事実を認定するには、起訴状に記載した訴因から当該心証どおりの事実に、素因を変更する必要があります。
一部起訴との関係では、たとえ残部について心証をもったとしてもそれについて判決を加えることはできません。また、残部について処分する趣旨で、起訴された一部について量刑を重くすることも許されません。
2018年7月4日