ご指名ありがとうございます。
伊藤たけるです。
あり得ます。
平成20年採点実感4ページのエにあるカッコ書きがこれにあたります。
http://www.moj.go.jp/content/000006427.pdf
これは、伝統的なアメリカ憲法学の立場であり、原則として裁判所は適用違憲をすべきであり、法律を違憲とすべきではないという、司法消極主義を徹底した立場になります。
この場合、適用違憲で処理するのが原則です。
ただ、適用審査から進めて、法令の目的が違憲なとき、すべての適用事例で違憲といるとき、漠然不明確なときと過度に広範なときなどは、例外として、法律そのものを違憲として無効にできます。
芦部憲法は、後者の2つを文面審査としていましたので、この立場をとっていたように考えられます。
ただ、我が国の最高裁は検討順が逆であり、法令から適用に進みますよね。
なので、採点実感もカッコ書きに押し込めています。
2015年9月20日