法律上の争訟について

富山大学事件について質問させてください。
事件性の要件の当事者間の権利義務の存否というところで、芦部先生の憲法では、p346に一般市民として有する公の施設を利用する権利が侵害されると記載されており、宍戸先生の応用と展開p276にも、公の施設を利益する権利に関わると記載されてありました。
この部分を、学習権として、権利義務の存否の要件を満たすと考えることは可能でしょうか?
2018年6月23日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
学習権と位置付けることが間違いとはいえませんが、部分社会論を論じるに当たっては、一般市民法秩序との接点に触れれば足りますから、それ以上、憲法上の権利であることまで論証することが不可欠とはいえませんね。

2018年6月23日