予備試験民事実務基礎H27設問3について

既出の質問でしたら申し訳ありません。
民事実務基礎科目の平成27年設問3についてです。

小問1では署名代理として作成者が代理人Aであるとされています。一方、小問2ではY名義の押印はY自身がしたものであると認定されています。
この点につき疑問があります。

仮に、小問1で作成者を本人Yとすれば、そのまま二段の推定が使えると思うのですが、
小問1で作成者がAとされると、(署名代理として)AがYの名で記名押印をした、ということになり、小問2でYが押印したということと齟齬が生じるのではないかと思ってしまいます。
考えすぎなだけでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
未設定さん
2018年6月23日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

質問の前提として、小問(2)は、弁護士Pの主張であり、そのような事実が認定できるかは問題としていません。
また、ここで主張したい事実は、あくまでも「Yが,Aに対し,平成26年9月1日までに,本件土地を250万円で売却することを承諾した事実」であり、Y自身が押印したという事実は、二段の推定によって導かれるとしても、それを前提としているとはいえないように思うのですが、いかがでしょうか。

2018年6月23日


未設定さん
小問1と小問2が連動しているのかと思っておりました。
勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

2018年6月24日