①合憲を導くためのエッセンスとなる部分を反論で提示して、細かいところは私見で合憲となる理由を提示すれば足ります。
反論を分断させる方法ですと、合憲までの結論を反論1つだけで導けませんが、それが気になるならば反論のポイント(争点)をまとめて指摘する方法を採用すればよいでしょう。
②被告の反論では、参照すべき判例ないし学説レベルで反論があるならば、当然、判断枠組みが変わりますので、指摘しておくとわかりやすいでしょう。
ただし、判断枠組みレベルで争いのないような事例ならば、そもそも争点ではないのですから、原告の判断枠組みに依拠することになるのは当然です。
権利の重要性で反論をしたいというのがよくわからないのですが、要するに、原告が主張する判例ないし学説の「重要な事実」のひとつの評価が争点ならば、それは権利の重要性が争点なのではなく、当該「重要な事実」を満たし、原告の判断枠組みを使えるのか、それとも「区別」(distinguish)するべきかのかということでしょう。
そのうえで、反論のポイントをどのように理解するかは、冒頭で述べた答案構成次第ですので、どちらでもよいでしょう。
ただ、通常は、原告の判断枠組みがおかしいことのほか、原告の判断枠組みによっても合憲となる理由を主張するのが通常でしょう。
おそらく判例の射程と「区別」の手法や「重要な事実」について理解するために、私の受験新報の連載をすべてお読みの上でご質問ください。
また、こちらの講演録でも、最後の質問の回答につき、脚注23で紹介をしています。
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/list/department/22/item/45758
2018年6月22日