プライバシーについて

憲法13条でプライバシーが保障されるかという論点を答案に示した方がいいでしょうか?
13条の保障根拠の私生活の自由からの論証をして保障されるかという論点の前に、
プライバシーが人格的利益に含まれるという前提(人格的利益説の論証)を書いた方がいいか悩んでいます。
2018年6月19日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

いずれでも構わないでしょう。基本的には、判例がある分野ならば、人格的利益説を論じた上で、判例の私生活上の自由のいずれかを特定して、保障されると論じるべきでしょう。

2018年6月19日