そもそも憲法上の権利ならば、人格的価値がおよそあるわけですから、違憲審査基準の使い分けにおける重要な事実にはなり難いでしょう。
たとえば、個人経営の営業の自由と、単なる法人の営利活動の自由とで区別する重要な事実としては使えそうですが、そのときは人格に対する発展の価値があるのか、単なる金儲けなのかという議論を展開するとよいかもしれません。
職業選択の自由と営業の自由との違いは、人格的価値というよりも、単純に制約が全部規制か一部規制かの違いですから、端的にそちらを起案した方が説得的です。
2018年6月19日