人格的価値について

先生の基本憲法の講義を受講している者です。
起案時に、理由付けの一つとして、職業選択の自由と営利活動の自由とでは、人格的価値の有無で差があるため、審査基準が変わるという旨の記述をしたところ、「人格的価値」というマジックワードでごまかしている、その内容を示すべきではないかとの講評をいただきました。
そこで、起案時に、「人格的価値」というタームを使うときの説明の匙加減(どこまでその内容を示すべきか)や注意点についてご教示賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
2018年6月19日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

そもそも憲法上の権利ならば、人格的価値がおよそあるわけですから、違憲審査基準の使い分けにおける重要な事実にはなり難いでしょう。
たとえば、個人経営の営業の自由と、単なる法人の営利活動の自由とで区別する重要な事実としては使えそうですが、そのときは人格に対する発展の価値があるのか、単なる金儲けなのかという議論を展開するとよいかもしれません。
職業選択の自由と営業の自由との違いは、人格的価値というよりも、単純に制約が全部規制か一部規制かの違いですから、端的にそちらを起案した方が説得的です。

2018年6月19日