ご質問ありがとうございます。
そのあたりは、採点実感講義や私の受験新報の旧連載で紹介していますので、そちらをご覧いただけますと幸いです。
また、水掛け論というのは、相互に自己に不利益な事実から目を背けたり、法的事実の評価レベルだけで争うことかと思われます。
たとえば、ある法令の手段により目的を達成できないとの主張と、できるとの反論をするケースなどが、これに当たる場合もあるでしょう。
もちろん、説得的に論じられていれば水掛け論にならないのですが、たいていの場合、本当に効果があるかは疑わしいというレベルかと思われます。その場合に、これを合憲とするか違憲とするかは、まさに違憲審査基準をどうするかによって変わるわけです。
そうすると、事実の評価レベルで争うよりも、いかなる違憲審査基準を適用するべきかで決着がつくことになるため、重要になるのは、いかなる先例の判断枠組みを採用するかという点になるでしょう。
2018年6月17日