抵当権に基づく妨害排除請求権について

民法の抵当権に基づく妨害排除請求権について質問です。
抵当権に基づく妨害排除請求権ができるかという論点がありますが、あの論点は、答案でどこで書くべきでしょうか?。

抵当権が非占有担保であることから、そもそもかかる請求権ができるのかという前提で答案で書くという方法と抵当権の妨害排除請求権の要件の、損害という中で、かかる論点を書くべきか悩んでいます。
もし仮に損害の要件で書くとなると、損害とは抵当目的物の価値が減少すれば損害にあたるという話とかぶるので、どう書いて良いかわかりません‥
2018年6月16日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:大林尚人
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
大林尚人の回答

前者でいいと思います。
「抵当権は非占有担保であるから原則として、抵当権に基づく妨害排除はできないが、・・・」
というように論点を書けばいいと思います。私はそのように書いていました。

2018年6月17日