費目別損害と過失相殺について

民事訴訟法について質問です。
費目別損害と過失相殺という論点において、
外側説、内側説、按分説がありますが、どれをとって良いかよくわかりません。
勅使河原先生の読解民事訴訟法を読んだのですが、理解できませんでしたので、説明していただけると幸いです。
2018年6月16日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:大林尚人
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
大林尚人の回答


>「外側説、内側説、按分説がありますが、どれをとって良いかよくわかりません。」
というのは、答案で書く場合にどの見解に立って論じたらいいかわからないということでしょうか。
それとも、この論点自体がそもそも理解できないということなのでしょうか。

質問の趣旨がよく分かりません。

2018年6月17日


匿名さん
費目別損害の時に過失相殺する際に外側説、内側説、按分説がありますが、どれを答案で書く場合にどの見解に立って論じたらわかりません。

また過失相殺でなく通常の相殺の時には、
外側説、内側説、按分説どれをとって答案に書けばいいですか?

よろしくお願いします。

2018年6月17日